建築確認申請事前調査
都市計画区域内に建築物を新築・増築・改築・移転する場合や都市計画区域外でも建築物や面積によっては確認申請が必要です。
建築確認の申請をされる場合は、まず菊池市へ建築確認申請事前調査報告書を提出する必要があります。
建築確認が必要な建物
建築基準法第6条に規定する建築物
都市計画区域内
- 新築(面積には関係ありません)
- 増改築(10平方メートルを超える場合)
都市計画区域以外
- 住宅以外の特殊建築物(用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超えるもの)
- 木造:3階建以上、延べ面積500平方メートル、高さ若しくは軒の高さが9mを超えるもの
- 木造以外:2階建以上、延べ面積200平方メートルを超えるもの
建築確認申請事前調査報告書の添付書類(1部)
事前調査報告書様式に添付書類を添えて1部提出してください。
事前調査報告書様式
建築確認申請事前調査報告書(様式)(EXCEL 約35KB) (PDF 約57KB)
添付資料
- 確認申請書1面から6面の写し、または建築概要書の写し
- 位置図
- 字図
- 配置図
- 平面図
提出先
菊池市 都市整備課(0968-25-7242) ※数日預かります
※2019年4月1日より建築確認申請事前調査報告書の様式が変更になり、ブロック塀の確認事項が追加されました。 詳細は下記熊本県のホームページをご確認ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_25679.html?type=top建築確認申請事前協議の確認内容
1.都市計画区域や用途地域等の確認
都市計画区域、用途地域:都市計画図等で確認します。
都市計画区域や都市計画図、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域は平成25年9月18日で変更・決定になっています。
建ぺい率、容積率などの確認は下記リンクをクリックして参照してください。
- 防火地域:防火地域の指定なし。用途地域内は「建築基準法第22条」に指定。但し、用途地域の指定の無い白地地域は無指定。
- 開発許可:開発区域の面積が都市計画区域内3,000平方メートル以上、区域外は10,000平方メートル以上です。詳細は、熊本県 県北広域本部 土木部 景観建築課 (0968-25-2729)におたずねください
- 都市計画道路:未整備の都市計画道路沿いの建築物で、敷地が施工区域内かどうかを確認します。
※ 建築物が施工区域内であれば、都市計画法第53条により県知事への許可が必要となります。(菊池市では、権限移譲により、市長の許可となります。) - 土地区画整理:該当なし
- 地区計画:該当なし
(お問い合わせ先:菊池市 都市整備課0968-25-7242)
2.上下水道の確認
下水道処理区域内か区域外かの確認をします。
下水道処理区域外の場合は合併浄化槽になりますが、市町村設置型となるかを確認します。
(お問い合わせ先:菊池市 下水道課0968-25-7244)
3.接道の確認
敷地が建築基準法による道路に接しているか確認をしますのですべての道路の種別・幅員を記入してください。
建築基準法上の道路判定については、熊本県県北広域本部景観建築課でご確認ください。
- 国道、県道の場合
(熊本県県北広域本部 土木部 維持管理課0968-25-2167) - 位置指定道路などの建築基準法第42条第1項2〜5号、法42条第2項(2項道路)の場合
(熊本県県北広域本部 土木部 景観建築課 0968-25-2729)
- 市道、里道等の場合※道路後退がある場合、「狭あい道路整備事業」を行なっています。
(お問い合わせ先:菊池市 土木課0968-25-7241)
4.その他の確認
- 埋蔵文化財の確認
(お問い合わせ先:菊池市教育委員会生涯学習課0968-25-7232) - 菊池市では、住宅等の雨水排水を地下浸透式にした場合の雨水浸透桝設置補助制度があります。
地下水保全の補助について - 建築協定:菊池市御所通り景観形成住民協定 協定区域:高の瀬区の一部、上町区、中町区、下町区(隈府御所通りの沿線)
- 航空法による建築物等の高さ制限
航空の安全を確保するため一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり高さ制限を設けてあります。
https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/restriction.html
(お問い合わせ先:熊本空港事務所096-232-2853)
追加情報
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