本市では、持続可能なまちづくりを推進するため、立地適正化計画を作成しています。(平成29年3月31日に公表予定)
立地適正化計画の策定以降は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、菊池市立地適正化計画区域(都市計画区域)において、居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに届け出が必要となります。
届出の対象となる行為
(1)居住誘導区域外での住宅等の整備
以下の規模に該当する住宅等を居住誘導区域外に整備する場合は、届出が必要となります。
1)開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
2)建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築する場合
建築物を改築、又は用途変更して3戸以上の住宅等とする場合
(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の整備
以下の種類に該当する施設と同じ機能を持つ施設を整備する場合は、届出が必要となります。施設の詳細については、都市整備課までお問い合わせください。
1)開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2)建築等行為
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする行為
建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする行為
(3)都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内に係る誘導施設を休止し、又は廃止する際に届出が必要になります。
※休止とは…施設の再開の意思がある場合(建て替え、改築等を含む)をいう。
※廃止とは…施設の再開の意思がない場合(移転を含む)をいう。
届出の手引き・届出様式
※都市再生特別措置法の改正が行われ、平成30年7月15日から都市再生特別措置法第108条の2の規定により都市機能誘導区域内に係る誘導施設を休止し、又は廃止する際に届出が必要になりました。休止、又は廃止する日の30日前までに届出書を提出してください。