市議会は、公選された議員20名で構成されていますが、市民の皆さんの代表として、地域の問題の解決、市民福祉の向上のためにさまざまな活動をしています。
議長と副議長
議員の中から選挙で選ばれます。議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理するなどのほか、議会を代表します。副議長は、議長に事故あるときに代理をします。
執行機関との関係
一般に、議会は議決機関、市長は執行機関と言われていますが、議会は、合議により市の意思を決定し、執行機関はその意思の決定を尊重し市政を進めます。お互いの関係は「市政の両輪」と言われています。
議会の権限
議決権
条例の制定や改廃、予算の議決、決算の認定など
調査権
市の事務について調査することなど
検査権
書類の検閲や報告を請求して行うことなど
そのほか、監査請求権、意見書の提出権、選挙権など多くの権限があります。
定例会と臨時会
定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回開かれ、臨時会は必要がある場合に開かれます。
委員会
全議員で構成し、議会の意思決定を行う本会議とは別に、専門的に詳しく審査するために、本会議における予備的審査機関として少数の議員で構成する委員会が設けられています。
常任委員会
総務文教、福祉厚生、経済建設の3つの常任委員会では、議案や請願などについて調査研究、審査します。
また、予算決算常任委員会では、予算・決算について調査研究、審査します。
議会運営委員会
議会運営について調査研究、審査します。
特別委員会
特定の事項について調査研究、審査するため設置されます。
質疑と一般質問
質疑は、市長などから提出された議案等に対して疑問点を問うことなどを言います。一般質問は、市政全般について執行機関に質問することを言います。