緊急情報はありません

菊池市政治倫理審査会審査結果報告について

2022年09月01日

市議会議員の二つのグループから提出された二件の市政治倫理条例違反調査請求について、審査結果報告がありましたのでその内容についてお知らせします。

菊池市政治倫理審査会審査結果報告について

請求日

令和4年2月28日

請求者

後藤英夫ほか6人の市議会議員

違反するおそれがあると認められる者の氏名

荒木崇之

違反の内容

市議会議員荒木崇之氏の二親等以内の親族が代表取締役である会社は、荒木議員が市議会議員に在籍中、何度も菊池市と工事請負契約を締結したものである。

違反の根拠

条例第4条第1項(議員の二親等以内の親族・・・が経営する企業は、・・・市工事等の請負契約、下請工事及び委託契約を辞退しなければならない。)、同条第4項(議員は・・・、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。)違反

審査会の開催

第1回審査会(令和4年4月5日)~第5回審査会(令和4年6月2日)計5回開催

審査の結果

「会社の経営者は、荒木議員の二親等以内の姻族であるところ、同社は、菊池市との間に、平成25年7月から令和3年8月までの間、合計27回(金額合計4億4318万8980円)の工事等の請負契約を締結したものであるから、荒木議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者の辞退届を提出するように努めなければならない義務があるのに、これをしなかったものである。」という違反事実を認定するものである。

審査結果報告書(第1号議案)(PDF 約626KB)

【勧告(1号議案)】

1号議案審査請求に関する勧告 (前文省略)条例を制定した議会の名誉と品位を守るためには、議員自らがこれを遵守する必要があることから、荒木議員に対しては、条例が規定するとおり、「市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者の辞退届を提出するように努め」ること(第4条第4項)を勧告するものである。

勧告書(第1号議案)(PDF 約827KB)

【2号議案】

請求日

令和4年3月25日

請求者

荒木崇之ほか3人の市議会議員

違反するおそれがあると認められる者の氏名

田中教之

違反の内容

田中教之議員の二親等以内の親族は、田中議員が平成30年に市議会議員に当選してから令和3年までの間に、菊池市と法律相談員の委託契約を締結し、その謝礼金として、合計84万円を受領したものである

違反の根拠

条例第4条第1項(議員の二親等以内の親族・・・が経営する企業は、・・・市工事等の請負契約、下請工事及び委託契約を辞退しなければならない。)、同条第4項(議員は・・・、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。)違反

審査会の開催

第1回審査会(令和4年4月5日)~第5回審査会(令和4年6月2日)計5回開催

審査の結果

菊池市との当該契約は、条例第4条第1項に規定する「市工事等の請負契約、下請工事及び委託契約」には該当しないと判断した。

したがって、菊池市との契約を辞退しなければならない旨の規定は適用されず、その結果、田中議員にも同条第4項の「責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。」という義務は課せられず、田中議員の条例違反を認めることはできなかったものである。

審査結果報告書(第2号議案)(PDF 約528KB)

以上、「菊池市政治倫理審査会」からの報告書・勧告書の概要をお知らせします。詳しくは、ホームページをご覧ください。

トップへ戻る