森林の所有権等移転に関する事前届出制度について熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。 熊本県豊かな森林の保全に関する条例施行規則(PDF 約102KB) 熊本県豊かな森林の保全に関する条例の施行期日を定める規則 (PDF 約2KB) 届出の概要届出の受付開始日令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用 対象となる森林県内の地域森林計画対象民有林 対象区域であるかは、「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。 対象となる契約・贈与契約 ・売買契約 ・交換契約 ・地上権に関する契約 ・地役権に関する契約 ・使用賃借権に関する契約 ・賃貸借に関する契約 対象とならないケース・相続に伴う所有権等移転 ・契約当事者が国又は地方公共団体等である場合 ・地上権設定を伴わない立木売買 等 勧告等について虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。 届出の内容・氏名、住所(売主等、買主等) ・土地の所在、面積 ・権利の種別、内容 ・移転等後の利用目的 ・契約締結予定日 等 届出に添付する書類・土地の位置を示す図面 ・土地所有権等を有することを証する書面の写し 届出の方法熊本県のホームページから届出(電子申請) 森林の土地取引が完了した後について土地取引完了後、土地を取得した方は、以下の届出を提出する必要がありますので、内容をご確認ください。 また、森林を伐採する際は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」 の提出が必要です。 森林の所有権等移転に関する事前届出制度について、詳しい情報や申請方法は、下記の熊本県ホームページをご覧ください。 QRコード ![]() お問い合わせ先熊本県 農林水産部 森林整備課 森林計画班電話番号:096-333-2441
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熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です!
2026年08月20日




