1.入湯税とは
鉱泉浴場(温泉法に規定する温泉を利用する入湯施設)における入湯に対し、入湯客に課税します。観光振興に要する費用、環境衛生施設、消防施設などの整備等に充てられます。
2.納税義務者
菊池市内の鉱泉浴場に入湯した入湯客
3.税率
日帰り客 1人1日につき60円
宿泊客 1人1日につき150円
4.徴収方法
特別徴収(※鉱泉浴場の経営者の方に、入湯客の方から入湯税を徴収していただき菊池市に納入していただきます。)
5.特別徴収義務者
鉱泉浴場の経営者
6.申告について
鉱泉浴場の経営者の方は、毎月15日までに、前月分の入湯客数・税額その他必要事項を納入申告書に記載して下記まで提出してください。
提出先:菊池市役所本庁舎1階8番 債権管理課
7.課税免除について
以下の場合は、入湯税の課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場(銭湯)に入湯する者
- 教育活動の一環として実施する学校行事等に参加し入湯する者
- 老人福祉センターに入湯する者
- 市が設置する施設に入湯する者で身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳所持者
- 自炊用の簡素な施設その他これに類似する施設を利用する者で当該施設に入湯する者
- 上記以外で、市長が特に必要と認めた者
※⑺の場合、事前に申請が必要です。
8.入湯税の届出様式
書類の名称 | どんなときに必要か | 様式 | 記入例 |
---|---|---|---|
経営申告書 | 新たに鉱泉浴場を経営するとき 申告した内容に変更があったとき | 経営申告書(PDF 約147KB) | |
納入申告書 | 毎月の入湯客数・税額を申告するとき | 納入申告書(EXCEL 約61KB) | 納入申告書(PDF 約117KB) |
課税免除申請書 | 市が主催する全国規模の大会等市長が必要と認めるもの(※詳細についてはお問い合わせください。) | 課税免除申請書(WORD 約44KB) | 課税免除申請書(PDF 約150KB) |
課税免除報告書 | 申請後、市による免除の決定がされたものについて報告をするとき | 課税免除報告書(WORD 約43KB) | 課税免除報告書(PDF 約141KB) |