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納税について

Tax Payment

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

2020年05月01日

市税は、納付期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納付期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。

徴収の猶予

■要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
  6. 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

■猶予期間
  • 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

■提出する書類
  1. 「徴収猶予申請書」
  2. 猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合「財産収支状況書」猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」※どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類※医療費の領収書、廃業届、決算書など
  5. その他、状況が分かる書類
■担保の提供
  • 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。ただし、猶予を受けようとする金額が50万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。
■許可または不許可
  • 提出された書類の内容を審査した後、市役所から文書にて猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、市役所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
■徴収の猶予が適用された場合
  • 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
■猶予の取り消し

次のいずれかに該当する場合は猶予を取り消し、その猶予に係る徴収金を一時に徴収(財産の差押等)することになります。

  1. 計画通りの納付がないとき
  2. 担保を確保するための必要な行為を求めた時に応じないとき
  3. 猶予後に新たな滞納をしたとき
  4. 偽りその他不正な手段により申請がなされたことが判明したとき
  5. 財産の状況、その他の事情の変化により、猶予の継続が不適当となったとき


申請による換価の猶予

■要件
  1. 市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

■猶予期間
  • 徴収の猶予と同様です。
■提出する書類
  1. 「換価猶予申請書」
  2. 猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合「財産収支状況書」猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」※どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. その他、状況が分かる書類
■担保の提供
  • 徴収の猶予と同様です。
■許可または不許可
  • 徴収の猶予と同様です。
■申請による換価の猶予が適用された場合
  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
■猶予の取り消し
  • 徴収の猶予と同様です。
■留意事項
  • 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。
  • 分割で猶予期限までに納付(納入)していても、納期限までに完納とならなければ督促状が送付されます。
  • 申請による換価の猶予のほかに、菊池市長の職権による換価の猶予があります。


申請書等の様式一覧

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