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固定資産税

Property Tax

固定資産評価審査申出制度について

2021年08月10日

固定資産評価審査申出制度とは

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申し出をすることができます。

申出できる人

固定資産税の納税義務者

審査申出できる事項

固定資産課税台帳に登録され、前年度と変更があった価格についての不服(ただし、3年ごとに行われる評価替えの年度に当る場合は、すべての固定資産の価格について不服申立てができます)※価格以外の事項については申出することができません。※令和3年度が評価替えの年であり、次回の評価替えは令和6年度です。

審査申出できる期間

固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過するまでの間です。なお、公示の日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3月以内となります。

審査申出の方法

固定資産評価審査申出書に必要事項を記載し、持参又は郵送により固定資産評価審査委員会事務局(総務部総務課)に提出してください。提出部数は3通(正・副・審査申出者控えそれぞれ同内容のものを1通ずつ)です。審査申出者控えについては、受付処理ののち返送いたします。なお、様式は次のとおりですが、同内容であれば自分で作成したものでも構いません。

審査の流れ

  1. 形式審査:不服申立ての場合、書面をもって申請することになりますが、その申請書の記載事項や提出期限などを点検・調査し、適法な場合は受理し、不適法な場合は審査委員会の決定により却下されます。
  2. 実質審査:固定資産評価審査委員会が審査申出を受理した場合は、直ちにその必要と認められる調査、書面審理その他の事実審査を行って審査の申出に理由があるのか否かを審査することになります。原則として書面審理を行いますが、審査委員会が必要と認める場合は、口頭審理を行います。また、書面審理及び口頭審理のほかに、口頭による意見陳述、実地調査などがあります。

審査決定

  1. 却下:要件審理の結果、申出の理由が不適法な審査申出の場合は、却下されることになります。
  2. 棄却:審査を行った後に行われる審査の決定の態様は、1.却下、2.棄却、3.認容の3つに区分されます。棄却の決定は、却下の決定と異なり、審査委員会で実質審理の結果、審査の申出に理由がないときにされる判断です。
  3. 認容:認容の決定は、実質審理の結果、審査の申出の理由を認容して、課税台帳の登録価格の修正を市長に求める決定です。

※審査決定に対する取り消しの訴訟審査委員会の審査決定に不服ある審査申出人は、審査委員会を被告として、審査決定の取り消しを求めて訴訟を提起することができます。

注意していただきたいこと

  1. 審査申出にあたっては、予め税務課固定資産税係(0968-25-7207)において、課税根拠等について十分な説明を受けていただきますようお願いします。
  2. 審査申出と税金の納付は、直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても、納期限を過ぎますと、滞納として取り扱われます。審査の結果、認容の決定があれば清算されますので、固定資産税は必ず納期限までにお納めください。
  3. 申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部又は一部を取り下げることができます。
  4. 公正な審査手続きを進めるために、正確な書類の作成、実地調査の立会い、意見陳述又は口頭審理の出席は不可欠ですので、審査委員会へのご協力をお願いします。

お問い合わせ

菊池市役所総務部総務課総務行政係

電話番号:0968-25-7111(直通)

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