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固定資産税

Property Tax

固定資産評価審査申出制度について

2026年03月28日

固定資産評価審査申出制度とは

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申し出をすることができます。

申出できる人

固定資産税の納税義務者

審査申出できる事項

評価額に関することのみ、審査申出をすることができます。※評価額以外の事項については審査申出をすることができません。 

3年ごとに行われる評価替えの年度(基準年度)に当る場合は、すべての評価額について審査申出をすることができます。※令和6年度が基準年度であり、次回の基準年度は令和9年度です。

基準年度以外は、次の場合に限り、審査申出をすることができます。

  1. 地目の変更、家屋の改築又は損壊等の特別の事情があった場合
  2. 地価下落に伴う価格修正措置の適用について申し出る場合

審査申出できる期間

固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。

また、公示の日以後に価格の修正があった場合は、その通知を受けた日から3月を経過する日までです。この場合、審査申出ができる事項は、修正された部分に限ります。

審査申出の方法

固定資産評価審査申出書に必要事項を記載し、持参又は郵送により固定資産評価審査委員会事務局(総務部総務課)に提出してください。

提出部数は2通(正・副を1通ずつ)です。副本は、審査申出者控えとして、受付処理ののち返送いたします。

なお、様式は次のとおりですが、同内容であれば自分で作成したものでも構いません。

審査の流れ

■形式審査

審査申出書の記載事項や期間内に提出されたものかなどを点検・審査します。適法であれば受理し、不適法な場合は固定資産評価審査委員会の決定により却下されます。

実質審査

固定資産評価審査委員会が審査申出を受理した場合は、必要と認められる調査、書面審理その他の事実審査を行って審査の申出に理由があるのか否かを審査することになります。

原則として書面審理を行いますが、固定資産評価審査委員会が必要と認める場合は、口頭審理、実地調査を行うこともあります。

審査申出人は申請をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。この場合、価格決定を行った税務課は出席しないため価格の評価内容について説明を求めたり、固定資産評価審査委員会の委員の意見を聞くことはできません。

審査の決定

却下

形式審査において、期間を過ぎて提出されたものや審査申出書の不備事項に対する補正がなされない等、不適法な審査申出の場合は、却下されることになります。

棄却

棄却の決定は、却下の決定と異なり、固定資産評価審査委員会での実質審理の結果、審査申出の理由が正当な理由に当たらないとして、審査申出人の主張を退けるものです。

認容

認容の決定は、実質審理の結果、審査申出の理由を認容して、評価額の修正を市長に求める決定です。

固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき

固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、審査委員会を被告として、決定の取り消しを求めて訴訟を提起することができます。決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取り消しを求める訴訟は提起できなくなります。ただし、固定資産評価審査委員会が審査申出を受けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その審査申出を却下する決定があったものとみなして訴訟をすることができます。

注意していただきたいこと

  1. 審査申出にあたっては、予め税務課固定資産税係(0968-25-7207)において、課税根拠等について十分な説明を受けていただきますようお願いします。
  2. 審査申出と税金の納付は、直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても、納期限を過ぎますと、滞納として取り扱われます。審査の結果、認容の決定があれば清算されますので、固定資産税は必ず納期限までにお納めください。
  3. 審査申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部又は一部を取り下げることができます。
  4. 公正な審査手続を進めるために、正確な書類の作成、実地調査の立会い、意見陳述又は口頭審理の出席は不可欠ですので、審査委員会へのご協力をお願いします。
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