相続登記がされずに放置されると・・・
- 相続が「争続」問題になってしまう。
- 相続登記をしていない間にさらに相続が発生すると、誰が相続人となるかの調査に時間がかかる上、相続登記の手続費用が高額となります。また、所在不明の方に相続が発生した場合などは、登記を含めた相続の手続が極めて困難となります。
- 相続した不動産を売りたい、お金が必要となり相続した不動産を担保に入れたいと思ったとき、すぐにできないなど、不利益を受けることがあります。
- 所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか。
令和2年7月10日から、法務局において、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合、以下のようなトラブルの発生が考えられます。
- 紛失のおそれがある
- 相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある
- これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがある
このようなトラブルを防ぐため、法務局に自筆証書遺言書を保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。
詳しい手続きは、「熊本地方法務局ホームページ」でご覧いただけます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000105.html
お問合せは、熊本地方法務局又は最寄りの各支局へどうぞ