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法務局からのお知らせ 相続登記はお済ですか?

2022年04月01日

相続登記がされずに放置されると・・・
  1. 相続が「争続」問題になってしまう。
  2. 相続登記をしていない間にさらに相続が発生すると、誰が相続人となるかの調査に時間がかかる上、相続登記の手続費用が高額となります。また、所在不明の方に相続が発生した場合などは、登記を含めた相続の手続が極めて困難となります。
  3. 相続した不動産を売りたい、お金が必要となり相続した不動産を担保に入れたいと思ったとき、すぐにできないなど、不利益を受けることがあります。
  4. 所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
相続登記の申請が義務化されます。

所有者不明土地問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか。

令和2年7月10日から、法務局において、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合、以下のようなトラブルの発生が考えられます。

  1. 紛失のおそれがある
  2. 相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある
  3. これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがある

このようなトラブルを防ぐため、法務局に自筆証書遺言書を保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。

詳しい手続きは、「熊本地方法務局ホームページ」でご覧いただけます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000105.html

お問合せは、熊本地方法務局又は最寄りの各支局へどうぞ

熊本地方法務局からのお知らせ(PDF約2MB)

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