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固定資産税

Property Tax

固定資産登記名義人(納税義務者)死亡による手続き  

2026年01月14日

必要な手続き

次の2つの手続きが必要となります。

1 相続登記(3年以内) ※登記名義人死亡の場合

  問い合わせ先 熊本地方法務局 阿蘇大津支局 TEL096-293-2272

2 「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出(3か月以内) 

  ※相続登記がされるまでの間、相続人が納税義務者となります。  

  「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」(EXCEL 約30KB)

  「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」(PDF 約385KB)

  ※添付書類 相続人であることのわかる戸籍のコピーまたは「法定相続情報一覧図」(法務局認証)

  提出先 〒861-1392(住所記載不要)

  熊本県菊池市役所 税務課 固定資産税係  TEL0968-25-7207 


制度の概要

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)において、登記簿等に所有者として登録されている方を納税義務者として課税します。 納税義務者が死亡し、賦課期日までに相続登記が完了していない場合は、その固定資産(土地・家屋)を現に所有している者(現所有者)が納税義務者となります。現所有者は主に相続人が該当し、相続人は連帯して納税義務を負います。

令和2年度の税制改正により菊池市税条例が改正され、現所有者は氏名・住所等必要事項を記載した申告書の提出が義務付けられました。

これにより、自身が所有者であることを知った日の翌日から3ヵ月以内に「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出が必要になります(地方税法第384条の3及び菊池市税条例第74条の3)。

固定資産の所有者で市内に住所がある方が亡くなられた場合

菊池市(税務課)で相続人調査の後、相続人の方の住所宛に「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の書類を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ提出してください。

固定資産の所有者で市外に住所がある方が亡くなられた場合

所有者(登記名義人・納税義務者)が亡くなられたことが把握できませんので、冒頭記載の「必要な手続き」をお願いします。



留意事項

  1. 正当な事由なく申告が行われなかった場合、過料が科せられる場合があります(菊池市税条例第75条)。
  2. 申告書は不動産登記法の相続登記とは一切関係ありません。相続登記の手続きは法務局での受付になりますので、詳しくは法務局へお尋ねください。(熊本地方法務局阿蘇大津支局 電話096-293-2272) なお、登記されていない固定資産(未登記家屋)の名義変更については、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
  3. 不動産登記簿上の名義変更手続き(相続登記)が完了した場合は、完了した翌年以降、登記簿上の所有者様へ納税通知書を送付します。
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