令和3年度から、戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産(土地・家屋)の所有者(相続人等)の存在が不明である場合には、当該固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税台帳に登録し、固定資産税を課税することが出来るようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、事前に使用者に通知します(地方税法第343条第5項)。
緊急情報はありません
2020年12月25日
令和3年度から、戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産(土地・家屋)の所有者(相続人等)の存在が不明である場合には、当該固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税台帳に登録し、固定資産税を課税することが出来るようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、事前に使用者に通知します(地方税法第343条第5項)。