家屋の固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に対して課税されます。
今年の1月2日から翌年1月1日までに新・増築された家屋(倉庫、畜舎等も含みます)は、翌年度の固定資産課税台帳に登録する必要があります。
該当する家屋を所有されている方は、市役所税務課固定資産税係までご連絡をお願いいたします。
また、家屋の取り壊しをされた場合は、下記の「家屋滅失(取り壊し)届」の提出が必要になります。「家屋滅失(取り壊し)届」に記載の添付書類をご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
なお、建築された家屋が、固定資産課税台帳に登録がないことが判明した場合は、最長5年間さかのぼって課税することとなりますのでご注意下さい。