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固定資産税

Property Tax

菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除について

2022年10月12日

菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、菊池市過疎地域持続的発展計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年度間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。


1.対象区域

「市町村計画」に定めた産業振興促進区域:旭志地域

2.対象者

青色申告をする個人または法人

3.対象となる業種

表:対象となる業種について
業種内容備考
製造業「日本標準産業分類」の大分類の区分で「製造業」に属するもの
情報サービス業等情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業など
農林水産物販売業旭志地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料として製造・加工・調理などしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
旅館業旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業(下宿業を除く)


4.課税免除の対象

表:令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得等をした固定資産のうち、以下のものです。
項目内容
家屋

取得等した家屋のうち、上記3「対象となる業種」の事業のために直接利用する部分(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号)の適用が受けられるものに限る)

土地

取得から1年以内に、上記3「対象となる業種」の事業のために利用する家屋の建設に着手した場合における当該家屋の敷地(緑地等の環境施設等は除く)

償却資産

上記3「対象となる業種」の事業のために直接利用する償却資産のうち機械及び装置(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号)の適用が受けられるものに限る)(工具、器具及び備品は除く)


5.課税免除期間

 表:課税免除期間について
固定資産税
課税年度
固定資産税
固定資産取得日
課税免除年度(3か年度分)
令和5年度令和4年4月1日~令和5年1月1日令和5年度~令和7年度
令和6年度令和5年1月2日~令和6年1月1日令和6年度~令和8年度
令和7年度令和6年1月2日~令和6年3月31日令和7年度~令和9年度
 備考

最初に課税されることになった年度から3か年度分が課税免除となります。


6.設備の取得額など


事業区分別対象要件一覧表

(A)事業区分(B)資本金の規模(C)設備の取得額(D)取得方法

製造業、 旅館業

~5,000万円500万円以上取得等
~1億円1,000万円以上新設・増設
1億円超2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業等~5,000万円500万円以上取得等
5,000万円超

新設・増設


※取得等とは、過疎法第23条の規定による取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得、建設を含みます。

7.課税免除の申請期限

取得した資産を利用して事業を開始した年の翌年の1月31日までに申請してください。

8.提出書類

以下の申請書及び添付書類を、菊池市役所商工振興課に提出してください。

固定資産税課税免除申請書(様式第1号)(PDF 約73KB)(WORD 約25KB)

補足用紙(様式第1号)(PDF 約32KB)(WORD 約23KB)

【添付書類】
  1. 登記簿抄本(又は履歴事項全部証明書)
  2. 所得税青色決算申告書(個人の場合)又は法人税法施行規則別表16表(法人の場合)※特別償却をしなかった場合、その理由書も添付する。
  3. 償却資産申告書又は固定資産台帳
  4. 家屋の平面図(設備平面図を含む)、償却資産の配置図及び敷地である土地における家屋の配置が分かる図面
  5. 土地売買契約書、工事請負契約書及び登記事項証明書
  6. その他必要と認める書類(適用事業の用に供した日を明らかにする書類等)
課税免除の変更等が生じた場合

9.課税免除申請後の現地調査

課税免除申請後、供用開始されていることを現地調査(税務課)により確認します。

10.主な関係法令

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(PDF 約49KB)

菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(PDF 約136KB)


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