償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることが出来る機械・器具・備品などの有形固定資産のことです。
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。
申告の内容
次の事業用資産を持つ人は、毎年1月1日現在の資産所有状況を申告してください。
- 構築物(広告塔・テナント改装など)
- 機械及び装置(乾燥機・ブルドーザー・太陽光発電装置など)
- 車両及び運搬器具(フォークリフトなど自動車税及び軽自動車税の対象となるものを除く。)
- 工具器具及び備品(机・椅子・パソコンなど)
※新規事業者または事業用資産を持ち、手元に申告書がない場合は、下記から様式をダウンロードしていただくか、菊池市役所税務課までご連絡ください。
申告期間
令和8年2月2日(月)まで
※郵送で提出される場合で控えが必要な時は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。


