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固定資産税

Property Tax

事業主の皆さんへ 償却資産申告のお願い

2026年01月05日

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることが出来る機械・器具・備品などの有形固定資産のことです。

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。

申告の内容

次の事業用資産を持つ人は、毎年1月1日現在の資産所有状況を申告してください。

  • 構築物(広告塔・テナント改装など)
  • 機械及び装置(乾燥機・ブルドーザー・太陽光発電装置など)
  • 車両及び運搬器具(フォークリフトなど自動車税及び軽自動車税の対象となるものを除く。)
  • 工具器具及び備品(机・椅子・パソコンなど)

※新規事業者または事業用資産を持ち、手元に申告書がない場合は、下記から様式をダウンロードしていただくか、菊池市役所税務課までご連絡ください。


申告期間

令和8年2月2日(月)まで

※郵送で提出される場合で控えが必要な時は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。



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