令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
相続人は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。手続きについては、相続登記の専門家への相談もご検討ください。
※令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になります。相続登記がお済みでない場合は、令和9年3月31日までに手続きをしてください。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の登記名義を、亡くなった方から不動産を相続した方に変更する手続きです。
申請先
不動産の所在地を管轄する法務局に申請してください。
菊池市内の不動産の場合、管轄するのは熊本地方法務局阿蘇大津支局です。
熊本地方法務局阿蘇大津支局 連絡先
〒869-1234
菊池郡大津町引水710-5
電話:096(293)2272