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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

2024年08月01日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

 相続人は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請をする必要があります。

 正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。手続きについては、相続登記の専門家への相談もご検討ください。

 ※令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になります。相続登記がお済みでない場合は、令和9年3月31日までに手続きをしてください。

相続登記とは?

 相続登記とは、不動産の登記名義を、亡くなった方から不動産を相続した方に変更する手続きです。

申請先

 不動産の所在地を管轄する法務局に申請してください。

 菊池市内の不動産の場合、管轄するのは熊本地方法務局阿蘇大津支局です。


熊本地方法務局阿蘇大津支局 連絡先

〒869-1234
菊池郡大津町引水710-5 

電話:096(293)2272 


熊本地方法務局阿蘇大津支局ホームページ

不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省ホームページ)

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