1.納税義務者
均等割と法人税割が課される法人
- 市内に事務所・事業所を有する法人
均等割だけが課される法人
- 市内に寮・宿泊所などを有する法人で、事務所・事業所を市内に有しない法人
- 市内に事務所・事業所・寮などを有する法人でない社団や財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
2.申告納付
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 |
---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
3.税率 法人税割
開始事業年度 | 新旧税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
※法人税割について、詳しくは「法人市民税法人税割の税率が変わります(サイト内リンク)」記事をご覧ください。
予定申告における経過措置
平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告額にかかる法人税割額は、以下の経過措置が講じられます。
経過措置:前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
均等割
資本金等の額 | 菊池市内従業者数 | 税額 |
---|---|---|
50億円超の法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
1000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
1000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
1000万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 |
※事業年度の末日が平成18年3月31日までの申告については旧市町村の税率を適用して下さい。(詳細は下記「問い合わせ先」へ)
法人に異動があったとき
次のような場合には、法人市民税(設立・廃止・異動)届出書を提出してください。
- 事務所の新設(菊池市外から菊池市内への移転も含む)
- 上記以外の異動(代表者・資本金・事業年度などの変更、休業、解散)
ダウンロード
- 法人設立・設置届出書(法人番号有)(PDF 約43KB)
- 法人異動届出書(法人番号有)(PDF 約43KB)
- 法人市民税予定申告書(法人番号有)(PDF 約55KB)
- 法人市民税確定・中間・修正申告書(PDF 約75KB)
- 法人市民税の更正請求書(PDF 約57KB)
- 法人市民税の納付書(EXCEL 約37KB)