令和8年熊本地震に対して災害救助法が適応されたことにより、被災した井戸等の応急修理を支援します。
井戸等の復旧について相談・受付を開始する前に修理業者に工事を依頼している場合で、工事が完了し、修理業者に修理費用を支払済の場合は、支援の対象になりませんのでご注意ください。
※あらかじめ申請前に環境課(0968-25-7217)までご相談ください。
1.制度概要
被災した井戸等について応急的な修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、その費用の一部を支援する制度です。
応急修理の範囲
井戸等の応急修理の対象範囲は、飲用水の取水に欠くことのできない井戸等の構成要素(井戸、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機、検査資材等) となります。
2.対象となる方
以下すべての要件を満たすことが条件になります。
(1)令和8年熊本地震により、自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと
(2)井戸等が飲料水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態であること(上水道を契約されている方は対象外です)
(3)以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと
・井戸等の被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること
・井戸等の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと
・井戸等そのものに損傷はないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により井戸等としての機能を失っていること
(4)応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること
(5)この応急修理制度により井戸等の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること
※洗浄が可能である井戸等については、洗浄を実施したうえで「機能の回復が図られていない」ことを確認する必要があります。
県では、不具合の原因調査を実施しています。詳しくは「熊本地震で被災し飲用できなくなった井戸の原因調査(洗浄等)の申し込みについて(サイト内リンク)」をご確認ください。
3.費用の限度額
1世帯あたり最大「75万7千円」以内
※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合の額は、「1世帯当たりの額」以内となります。
※世帯ごとに別の住宅に居住する複数世帯(最大4世帯)で共同利用している井戸等の場合、当該井戸等の共有者となり、「共同利用する世帯数に1世帯当たりの額を乗じた額」以内となります。
4.必要書類
| 必要書類 | 個人で井戸等を修理する場合 | 複数の世帯で1つの井戸等を修理する場合 |
| 災害救助法の住宅の応急修理申込書(井戸等の修理)【様式第1号】 | ○ | × |
| 災害救助法の住宅の応急修理申込書(共同での井戸等の修理)【様式第1号の2】 | × | ○ |
| 井戸等の被害状況に関する申出書(井戸等の応急修理に関する参考資料)【様式第1号の3】 | ○ | ○ |
| 修理前の状況が分かる写真 | ○ | ○ |
| 資力に関する申出書【様式第2号】 | ○ | ○ |
| 修理見積書【様式第3号】 | ○ | ○ |
| 洗浄による井戸機能回復が見込めないことを証する申出書 【様式第3号の2】 | ○※ | ○※ |
※「一般社団法人全国さく井協会等による井戸等の現地踏査、洗浄」を実施していない場合には提出が必要となります
5.制度概要・実施要領
「令和8年熊本地震」被災者の皆様へ(チラシ)(PDF 約554KB)
「令和8年熊本地震」修理業者の皆様へ(チラシ)(PDF 約469KB)
(別紙1)井戸等の応急修理に係る工事例(PDF 約130KB)
実施要領(令和8年熊本地震における応急修理「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」) (PDF 約693KB)
6.井戸以外の住宅の応急修理制度
令和8年熊本地震で被災した住宅の緊急の修理を支援します(サイト内リンク)


