緊急情報はありません

騒音・振動・悪臭

Noise, Vibration, Odor

悪臭の規制

2023年01月25日

悪臭の規制

悪臭は「悪臭防止法」によって規制されています。

規制地域

A地域:全域(農用地区域を除く)

B地域:農用地区域

※「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の区域をいう。

規制対象

規制地域内のすべての工場・事業場が対象

規制方法

特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度

臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)

規制基準

  • 第1号規制基準:敷地境界線の規制基準
  • 第2号規制基準:気体排出口の規制基準
  • 第3号規制基準:排出水の規制基準

※規制基準・規制地域の詳細に関しては環境課までお問い合わせください。


表:規制の対象となる「特定悪臭物質名」と基準値

番号

特定悪臭物質名

基準値 (A地域)

基準値 (B地域)

臭いの性質

主な発生源
1アンモニア12

し尿のような臭い

畜産事業場、化学肥料製造工場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、し尿処理場、ごみ処理場、下水処理場等
2メチルメルカプタン

0.002

0.004腐ったタマネギ臭クラフトパルプ製造工場、医薬品製造工場、下水処理場、化製場、し尿処理場、ごみ処理場、澱粉工場等
3硫化水素0.020.06腐った卵臭畜産事業場、クラフトパルプ製造工場、魚腸骨処理場、し尿処理場、ごみ処理場、下水処理場、レーヨン製造工場、セロファン製造工場等
4硫化メチル0.010.05腐ったキャベツ臭クラフトパルプ製造工場、魚腸骨処理場、し尿処理場、ごみ処理場、下水処理場、石油精製工場等
5二硫化メチル0.0090.03腐ったキャベツ臭クラフトパルプ製造工場、魚腸骨処理場、化製場、し尿処理場、ごみ処理場等
6トリメチルアミン0.0050.02腐魚臭

畜産事業場、魚腸骨処理場、化製場、複合肥料工場、水産缶詰工場等

7アセトアルデヒド0.050.1青ぐさい刺激臭アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、複合肥料製造工場、たばこ製造工場等
8プロピオンアルデヒド0.050.1甘酸っぱい焦げた刺激臭

塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場、その他の金属製品製造工場、魚腸骨処理場等

9ノルマルブチルアルデヒド0.0090.03
10イソブチルアルデヒド

0.02

0.07
11ノルマルバレルアルデヒド0.0090.02むせるような甘酸っぱい焦げた刺激臭
12イソバレルアルデヒド0.0030.006
13イソブタノール0.94刺激的な発酵臭塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、木工工場、輸送用機械器具製造工場、その他の金属製品製造工場、繊維製品製造工場、鋳物工場等
14酢酸エチル37シンナーのような刺激臭
15メチルイソブチルケトン13
16トルエン1030ガソリン臭
17スチレン0.40.8都市ガスのような臭い

スチレン製造工場、ポリスチレン製品製造工場、SBR製造工場、FRP製品製造工場、化粧合板製造工場等

18キシレン12ガソリン臭塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、木工工場、輸送用機械器具製造工場、その他の金属製品製造工場、繊維製品製造工場、鋳物工場等
19プロピオン酸0.030.07酸っぱい刺激臭脂肪酸製造工場、染色工場、化製場、澱粉製造工場、畜産事業場
20ノルマル酪酸0.0060.006汗臭畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、澱粉製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場等
21ノルマル吉草酸0.00090.002

むれた靴下臭

22イソ吉草酸0.0010.004


トップへ戻る