緊急情報はありません

ペット・動物・植物

Pets, Animals, Plants

野生動物への餌やりや、動物遺棄における注意喚起について

2026年05月12日

菊池市では、動物に関する相談が多く寄せられています。

【野生生物への餌やり】

野良猫などに「かわいいから」「かわいそうだから」と、むやみに餌を与えないでください。環境に様々な影響を与えることになります。

 ・その場所に住み着いて繁殖し、増えすぎる事で生態系を崩す可能性があります。

・糞尿被害や、鳴き声によるトラブルが起こる可能性があります。

・田畑やごみステーションを荒らす可能性があります。

・人に食べ物をねだるようになったり、襲い掛かってくる可能性があります。

・周りの動物に感染症を広げてしまう可能性があります。

 

【動物の遺棄】

動物を捨てる(遺棄する)事は犯罪であり、罰則があります。

「動物の愛護及び管理に関する法律」 第六章 罰則 

第四十四条 第3項

愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 動物の遺棄は、命を奪う行為であり、上記と同様の問題の原因となる可能性もあります。

 万が一、自分で飼うことが出来なくなった場合は、責任をもって、新しい飼い主を見つけてください。

 動物を飼う時は、最後まで世話ができるか、しっかりと考えて飼いましょう。

また、飼い主としてのルールやマナーを守り、愛情と責任をもって飼いましょう。

 【問い合わせ先】菊池市役所 環境課 0968-25-7217

トップへ戻る