特定外来生物とは
海外起源の外来種で、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすまたは及ぼすおそれのあるものの中から指定されます。特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。 特定外来生物に指定されたものについては、飼育、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制されます。
外来生物法
外来生物法とは正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という名称で、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。
外来生物法の目的
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
主な特定外来生物
オオキンケイギク、セアカゴケグモ、ツマアカスズメバチ、アライグマ