狂犬病ってどんな病気?
狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の人獣共通感染症で、全ての哺乳類で感染する危険性のある病気です。人への感染経路は主に動物から噛み付かれるなどした場合で、傷口から唾液と共にウイルスが侵入するとされています。そして人が感染する主な原因は、犬を経由する場合がほとんどです。
最も恐ろしいことは、一度感染し発症してしまうと有効な治療法がなく、ほぼ確実に死亡してしまうということです。
狂犬病予防法って?
狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内で多くの犬が狂犬病と診断され、人にも感染していました。このような状況の中で狂犬病予防法は施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、施行後わずか7年で日本における狂犬病を撲滅するに至りました。
犬を飼い始めたら
生後91日以上の全ての飼い犬は市へ登録しなければなりません。手続きは菊池市役所環境課または各支所市民生活課の窓口までお越しください。
なお、登録には鑑札交付手数料として3,000円が必要となります。
また、下記動物病院でも鑑札番号札及び注射済票の交付手続きが可能です。※下記動物病院にて手続きを行った際は、市役所への届出は不要です。
- みやがわ動物病院(宮川獣医科医院) (住所)菊池市木柑子1480番地9 (連絡先)0968-25-1239
- きくちスマイル動物病院 (住所)菊池市大琳寺135番地1 (連絡先)0968-24-0288
- アニマル動物病院 (住所)菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目10番37号 (連絡先)096-337-4100
狂犬病予防注射をしよう
狂犬病予防注射は動物病院にて行ってください。注射代金については動物病院へお問合せください。
予防注射を終えたら、動物病院から発行される注射済証明書を持って市役所環境課または各支所市民生活課窓口までお越しください。狂犬病予防注射済票を交付します。(接種済みの証)
なお、注射済票交付手数料として500円が必要となります。
狂犬病予防集合注射について
本市では春と秋に、市内数箇所にて狂犬病予防集合注射を行っています。
詳しくは広報きくちまたはホームページにてお知らせします。
その他の手続き
犬を人に譲った・譲り受けたときは?
新飼い主にて市役所環境課または各支所市民生活課で手続きをお願いします。その際、変更手続きには、旧飼い主の氏名・住所、犬の情報(犬種・性別・生年月日等)の記入が必要となります。
なお、旧飼い主が犬の登録をしている場合、新飼い主は登録手数料は不要です。
市外から転入してきました
転入前の市町村で交付された鑑札を持って、市役所環境課または各支所市民生活課窓口で手続きをお願いします。(※転入前の市町村にて交付された鑑札をお持ちではない方は、市役所環境課までお問合せください。)
市外へ転出します
転出先の市町村役場へお問合せください。
犬が亡くなりました
交付された鑑札を持って、市役所環境課もしくは各支所市民生活課で手続きをお願いします。(※電話での受付も行っております。)
犬の鑑札・注射済票を紛失してしまいました・・・
犬の鑑札再交付手数料は1,600円、注射済票再交付手数料は300円で再交付が可能です。

