地下や床下等の発見しにくい場所で漏水が発生した場合(※)など、水道料金の減免を申請することができます。※水道使用者が、漏水の事実を知りながら修理を怠った場合は減免の対象となりません。
指定給水装置工事事業者による漏水の修理が完了しましたら、菊池市給水条例施行規程第21条第5項に基づき、下記申請書をご記入の上、水道局までご提出ください。
- 水道事業納付金減免申請書兼工事完了報告書 様式第13号(WORD 約16KB)・様式第13号(PDF 約85KB)
(指定給水装置工事事業者による修理が困難な場合)
- 自己修繕水道料金等減免申請書 様式第14号(WORD 約16KB)・様式第14号(PDF 約79KB)