戸籍関係証明や住民票を郵送請求する場合
戸籍
下記のものを揃えて本籍地の市区町村役場に請求してください。
1.郵便による戸籍謄抄本等・身分証明書の請求書(PDF 約139KB)
交付請求書を印刷できない場合は、現在お住いの市区町村に備え付けの郵便請求用紙を流用できます。
もしくは、下記の必要事項を記入した用紙をご用意ください。
- 請求者の住所、氏名、押印、電話番号(昼間の連絡先の電話番号)
- 本籍・筆頭者氏名
- 必要な証明書(抄本の場合は必要な方の氏名)・通数
- 戸籍に記載されている方との関係
※本人または本人と同一戸籍に属する方以外の請求には、使用目的・提出先を具体的に記入し、疎明資料等を添付することが必要な場合があります(関係が分かる戸籍の写し等)。(戸法第10条の2)
2.本人確認書類(氏名と住所が確認できるもの)
運転免許証・マイナンバー(個人番号)カード・保険証・在留カード等の写し(戸規第11条の2)
※裏面に住所の記載があるときは、その部分の写しも同封してください。
3.手数料
定額小為替(普通為替も可)
お近くのゆうちょ銀行または郵便局で購入してください。
※発行日から6ヶ月以内のもの
※為替には何も記入しないでください。
※切手や収入印紙は不可。
4.返信用の封筒
請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼付してください。
※送付先は請求者の住民票登録地です。(戸規第11条の2第5号)
※お急ぎの場合は切手の速達料金を追加してください。
5.その他
- 代理人や戸籍に記載されていない方からの請求には、委任状や資料(親族関係が確認できる戸籍等)の提出が必要です。
- その他の方が請求する場合(第三者請求)は、利害関係と以下のような請求理由を具体的に明らかにすることと、利害関係を示す資料(契約書等)の添付が必要です。(戸規第11条の4)
- 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
- 国または地方公共団体に提出する必要があること
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な利用がある場合
- 法定代理人や法人からの請求の場合は、戸籍謄本や代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)、社員証等の権限確認書類が必要です。権限確認書類のうち、官庁又は公署の作成したものは、その作成後3か月の原本に限ります。(戸法第10条の2第2項、戸規第11条の4)
住民票
下記の必要事項を記入した用紙を準備し、上記の2~5を揃えて住所地の市区町村役場に請求してください。
※本人、または本人と同一世帯に属する方以外の請求には、使用目的・提出先を具体的に記入し、疎明資料等を添付することが必要な場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
- 請求者の住所、氏名、押印、電話番号(昼間の連絡先の電話番号)
- 必要とする住民票の住所、世帯主氏名
- 世帯全部、一部の別(一部のときは、必要な方の氏名)
- 本籍記載の有無
- 続柄記載の有無
- 必要な通数
※手数料1通300円
共通事項
- 郵送請求の場合、郵送の日数と事務処理の日数が必要です。
- 請求の際は、日数に余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、返信用封筒の切手を速達料金でご準備ください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土日・祝日、年末年始は閉庁