後期高齢者医療被保険者証(保険証)の更新について
現在お持ちの保険証(クリーム色)の有効期限は、令和6年7月31日までとなっています。新しい保険証(水色)は、7月中に簡易書留等で郵送しますので、令和6年8月1日からご使用ください。新しい保険証(水色)に記載してある自己負担割合は、令和6年度の住民税課税標準額をもとに判定しています。
なお、現在お持ちの保険証(クリーム色)は、令和6年8月1日以降に、菊池市役所保険年金課もしくは各支所市民生活課へ返却するか、ご自身で破棄していただきますようお願いします。
自己負担割合 | 要件 |
3割 | 同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が145万以上の方がいる世帯の加入者 |
2割 | 同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が28万円以上の方がいて、「年金収入+その他合計所得」が200万以上(世帯に 2人以上の被保険者がいる場合は合計額が320万円以上)の方 ※自己負担割合が3割の方を除く |
1割 | 上記条件に該当しない世帯の加入者 |
・新しい保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄がありますので、臓器提供の意思表示をする際は、ボールペンで記入してください。なお、個人情報保護のためのシールを担当窓口に用意していますので、詳しくは菊池市役所保険年金課もしくは各支所市民生活課へお問い合わせください。
・マイナンバーカード(事前の利用手続きを済ませたもの)を保険証として利用することができます。
「後期高齢者医療減額認定証」および「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新の手続き等について
現在、「限度額適用・標準負担額認定証(クリーム色)」・「限度額適用認定証(桃色)」をお持ちの方
→令和6年7月31日で有効期限が切れますので、新しい「限度額適用・標準負担額認定証(水色)」または「限度額適用認定証(桃色)」を7月中に保険証と一緒に郵送しますので、8月1日からご使用ください。
新しく申請が必要な方
→所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方および現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下 減額証)」または「限度額適用認定証(以下 限度証)」をお持ちでない方は、外来および入院で受診される際に利用できますので、市町村の担当窓口に申請してください。
【申請に必要な物】後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
マイナンバーカード(事前に利用手続きを済ませたもの)
→マイナンバーカードを利用すれば、減額証や限度証の申請がなくても自己負担額限度額までの支払いとなります。※90日を超える長期入院をされている場合の届出は必要です