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後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ

2024年03月13日

後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ

後期高齢者医療制度の対象となる方 

  • 75歳以上の方 (75歳の誕生日から自動的に加入)
  • 65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方 (市に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)

※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部、精神障害者健康福祉手帳に記載された障がいの等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方などです。

※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。

※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3か月未満である方などは対象になりません。

令和6年度の保険料率

  • 後期高齢者医療制度は、公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限内に納めましょう。
  • 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
  • 保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一です。
  • 制度改正に伴い、年間保険料の限度額と所得割率に激変緩和措置が適用されます。
年間保険料額※1
(限度額80万円)


均等割額(被保険者1人あたり)
58,000円

所得割額
(総所得金額等 - 43万円※2(基礎控除)) × 所得割率 10.98% ※3

※1 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方は73万円となります。

※2 合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

※3 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引き、58万円までの方は10.80%となります。


所得が低い方への均等割額軽減   

◆保険料の均等割額の軽減(令和6年度から改正)

世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等の合計額が

【基礎控除額※4】以下の世帯

→保険料の均等割額を7割軽減

【基礎控除額※4+29.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

→保険料の均等割額を5割軽減

【基礎控除額※4+54.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

→保険料の均等割額を2割軽減

※4  給与・年金所得者等が2人以上いる世帯は、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。

   (給与・年金所得者等の数-1)×10万円

    給与・年金所得者等が1人またはいない世帯は基礎控除額は43万円です

● 「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。

●  均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

 

令和6年度後期高齢者医療保険料の納め方について

・後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。

・後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)又は普通徴収(納付書又は口座振替)により納めることになります。

《特別徴収の方》

令和6年4月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の対象となる方は、自動的に特別徴収になります。(申請不要)ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になります。

《普通徴収の方》

令和6年7月より納付書又は口座振替により保険料を納めていただきます。

75歳到達や県外から転入等で新たに後期高齢者医療保険へ加入された方は、差し引き開始の手続きのため、初めは普通徴収によりお支払いいただき、該当される方は一定期間の後、自動的に特別徴収(年金差し引き)に切り替わります。

★口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配もありません。口座振替への変更は窓口までご連絡ください。


医療機関の適正受診についてのお願い

必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診や薬局でお薬をもらう際には、以下のことに留意しましょう。

1 緊急時以外の救急外来の受診は控えましょう

休日や夜間の時間外受診は重症患者の受け入れに影響するほか、医師や看護師の疲弊にも繋がります。本当に必要な人が必要な時に医療を受けられるよう、緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう。

2 かかりつけ医を持ちましょう

体調の変化など、日頃から気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

3 重複受診は控えましょう

同じ病気で複数の医療機関を受診すると、検査や投薬などを最初からやり直すことになり、体への負担と医療費の負担が大きくなります。今受けている治療に不安などがあるときは、医師に伝えて相談してみましょう。

4 薬のもらいすぎに注意しましょう

一度に多くの種類の薬を飲むと、薬本来の効果が出ないだけではなく、重い副作用や症状が悪化することがあります。複数の医療機関に通院中の場合は、「お薬手帳」を1冊にまとめ、受診時に必ず持参しましょう。

5 ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能・効果を持ち、価格も安くすみます。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬局に相談しましょう。


後期高齢者の健康診査のお知らせ                                         ~介護予防と生活習慣病の早期発見のために~

■身体の健康診査

加齢による心や身体の活力が低下した状態(フレイル)の早期発見や糖尿病などの生活習慣病の重症化を予防する目的で身体の健康診査を実施していきます。健康を守るため、年に1回は健康診査を受け、必要に応じて適切な治療を行い、健康寿命を延ばしましょう。


歯と口の健康診査

健康で自立した生活を送るためには「食べる」ことが大切です。噛めない、飲み込めない、むせる・・・そんなときは、お口の働きが弱まっている(オーラルフレイル)危険性が高く、そのままにしておくと、身体や心の病気にかかりやすくなる恐れがあります。早い時期から歯と口の機能の維持・改善に取り組むため、年に1回は、歯科健診を受けて「おいしく食べる力」を保ちましょう。

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