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【後期高齢者】高額療養費制度および入院時食事療養費の見直しについて

2026年09月03日

高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます


高額療養費制度とは

ひと月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、限度額を超えて支払った額を「高額療養費」として支給する制度です。

制度の改正により、高額療養費の自己負担限度額が令和8年8月から以下のとおり変更となります。(朱書き部分


これは、現役世代の負担を抑えつつ、誰もが必要な医療を将来にわたって安心して受けられる体制を維持するため、負担能力に応じた上限額を新たに見直すものです。


◎主な変更点

 ・月ごとの自己負担限度額の引き上げ

  → 負担区分は現行のまま、各区分の自己負担限度額が一律で引き上げられます。


 ・世帯単位の年間上限額を新設

  → 1ヶ月の負担増を考慮し、長期にわたり高額な治療を継続される方の負担を抑えるため、

     世帯単位での年間支払い総額に対する上限額が新たに設定されます。


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自己負担限度額表(PDF 約44KB)


◎高額療養費の支給について

後期高齢者医療保険加入時にご登録いただいた口座に振り込まれますので、改めてご申請いただく必要はありません。

口座の登録がお済みでない方や登録口座がご不明の方は、保険年金課までお問合せください。




入院したときの食事代が変更となりました

 


 

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入院時食事・生活療養費標準負担額(PDF 約104KB)


区分Ⅱ(低所得Ⅱ)の認定を受けた方へ

区分Ⅱ(低所得Ⅱ)に該当し、過去12か月で入院日数の合計が90日以上になった場合(※1)は、長期入院該当申請により食事代が減額されます。


◎長期入院該当申請に必要なもの

・資格確認書 または マイナ保険証

・入院が90日を超えていることがわかる書類(領収書など) 


※1 区分Ⅱ(低所得Ⅱ) の認定を受けている期間に限ります。


長期入院該当となった方へ 

資格確認書等の「長期入院該当日」は、交付申請した月の翌月1日となります。

そのため、91日目から長期入院該当日までの食事代の差額については食事療養差額支給申請ができます。


◎食事療養差額支給申請に必要なもの

・資格確認書 または マイナ保険証

・領収書(食事代の記載があるもの)

・ご本人様名義の通帳またはキャッシュカード 

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