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入院時生活療養費の食費と居住費について

2026年05月20日

入院時の食費と居住費について

入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として決められた標準負担額を自己負担し、残りは保険者が負担します。


入院時の食費と居住費について(令和8年5月末まで)
所得区分
食費(1食)
住民税課税世帯510円 (注1)

70歳未満

  • 住民税非課税世帯

70歳以上

  • 低所得者2
240円

(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合)

70歳未満

  • 住民税非課税世帯

70歳以上

  • 低所得者2
190円(注2)
低所得者1110円


 入院時の食費と居住費について(令和8年6月1日から)
所得区分
食費(1食)
住民税課税世帯550円(注1)
70歳未満
・住民税非課税世帯

70歳以上
・低所得者2
270円
(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合)
70歳未満
・住民税非課税世帯

70歳以上
・低所得者2
220円(注2)
低所得者1130円

 

※65歳以上の人が療養病床に入院したときは、別途居住費がかかる場合があります。

(注1)保険医療機関の施設基準等により1食470円(令和8年6月1日以降は510円)の場合もあります。

(注2)入院日数が1年以内に90日を超えた場合は、申請をいただくことで申請日の翌月初日から食事代が表のとおり減額されます。お手続きに必要なものは以下の通りとなります。

 必要なもの:資格確認書やマイナ保険証等、印鑑、入院が90日を超えていることが分かる書類(領収書や入院証明書等)

 お手続きの時期:減額認定後の入院期間が合計して90日を超えたとき




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