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地籍調査作業規程準則第30条第4項の規定による筆界案の作成公告について

2026年01月23日

国土調査法(昭和26年法律第180号)、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第1項の規定により、

土地の筆界について当該土地所有者等の確認を得て調査を実施したところ、下記土地の所有者等のうちに所在が

明らかでないものがあるため、地籍調査作業規程準則第30条第4項の規定により筆界案を作成し、同項の規定に

より公告する。


地籍調査作業規程準則第30条第4項(PDF 約25KB)


1.筆界案を作成した土地の所在(1筆)

菊池市出田字沖2121番155

2.筆界案を確認できる場所

 菊池市役所 市民環境部 地籍調査課 (本庁1階) 熊本県菊池市隈府888番地

3.筆界案を確認できるもの

 上記1の土地所有者、その他の利害関係人又はこれらのものの代理人

4.筆界案を確認できる期間

 令和8年1月22日(木) 午前8時30分から令和8年2月10日(火)午後5時まで

 ※土日、祝日の閉庁日及び閉庁時間を除く

5.筆界案の作成者

 菊池市役所 市民環境部 地籍調査課

6.問い合わせ先

 菊池市役所 市民環境部 地籍調査課

 (TEL)0968-25-7224 (fax)0968-25-3191

   (E-mail) chiseki@city.kikuchi.lg.jp

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