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地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定による筆界案の作成公告について

2026年01月23日

地籍調査法(昭和26年法律第180号)、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第1項の規定により、当該土地所有者を調査したところ所在が明らかではなく、かつ筆界を明らかにするための客観的な資料を用いて関係行政機関と協議の上、筆界案を作成しましたので、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定により筆界案を作成し、同項の規定により公告する。


地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定(公告)(PDF 約26KB)


1.筆界案を作成した土地の所在(1筆)

 菊池市広瀬663番11

2.筆界案を確認できる場所

 菊池市役所 市民環境部 地籍調査課 (本庁1階) 熊本県菊池市隈府888番地

3.筆界案を確認できるもの

 上記1の土地所有者、その他の利害関係人又はこれらのものの代理人

4.筆界案を確認できる期間

 令和8年1月22日(木) 午前8時30分から令和8年2月10日(火)午後5時まで

 ※土日、祝日の閉庁日及び閉庁時間を除く

5.筆界案の作成者

 菊池市役所 市民環境部 地籍調査課

6.問い合わせ先

 菊池市役所 市民環境部 地籍調査課

 (TEL)0968-25-7224 (fax)0968-25-3191

   (E-mail) chiseki@city.kikuchi.lg.jp

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