人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を行う必要性が高まっており、平成26年の都市再生特別措置法の改正により、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランである「立地適正化計画」が制度化されました。
本市においても、人口減少と高齢化においても持続可能なまちづくりを推進するため「菊池市立地適正化計画」を策定しております。
菊池市立地適正化計画では概ね20年後の将来を見据え、まちづくりの基本的な方針や、居住を誘導する「居住誘導区域」、商業や医療などの都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」を定めています。
平成29年3月31日策定
令和8年3月31日改定
菊池市立地適正化計画
- 目次-第1章(PDF 約2MB)
- 第2章(PDF 約5MB)
- 第3章(PDF 約817KB)
- 第4章(PDF 約4MB)
- 第5章(PDF 約3MB)
- 第6章(PDF 約1MB)
- 第7章(PDF 約900KB)
- 第8章(PDF 約11MB)
- 第9章(PDF 約629KB)
立地適正化計画に基づく届出制度について
菊池市立地適正化計画の公表により、都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等や都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等の際には、行為に着手する日の30日前までに市への事前の届出が必要になります。
※届出の手引き、届出様式、添付書類などの詳細については、下記リンク先のページをご参照ください。
パブリックコメントの結果について
パブリックコメント実施の結果、市民の方からご意見はありませんでした。


