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菊池市観光プロモーション活動補助金について

2026年07月23日

菊池市では、地域団体が企画・運営する観光イベント等のPR活動に対して補助金を交付し、地域主体による観光地域づくりを推進しています。

補助対象者

(1) 観光振興や地域づくり等を目的として活動する3人以上で構成された任意の団体であること。

(2) 地域づくり又はそれに準ずる目的を明記した定款又は規約等を有する団体であること。

(3) 菊池市内に事務所又は活動拠点を有すること。

(4) 宗教的又は政治的な目的を持たない団体であること。

補助対象となる事業

補助対象者が菊池市内で実施する市外からの観光客誘致を目的とするイベント等の事業。

補助対象経費 

補助対象経費は、補助対象事業のPR活動に必要な経費です。

(1) 需用費 広告物の作成に要する経費

(2) 役務費 ソーシャルネットワーキングサービス及びリスティング広告等のウェブサービスを活用した広告宣伝費並びにその効果測定に要する経費

(3) 委託料 イベント等の運営に要する経費及び前号に規定する業務を外部に委託したときの経費

(4) 使用料及び賃借料 イベント等のシンボルとなる設置物の設置に要する経費

(5) その他市長が必要と認める経費

※1補助対象経費について、国、県又は市の他の制度による補助金等の交付を受けたときは、補助金は交付しない。

※2この補助金の交付は、同一年度内において1事業者につき1回限り。

補助金の額 

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内、1事業者当たり15万円までの上限。予算の範囲内で市長が定めるものとする。

※補助金算出額に1,000円未満の端数があるときは、端数切り捨て。

申請手続

補助金の交付を受けようとする地域団体は、次の書類を観光振興課菊池プロモーション係に提出してください。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号の1)(WORD 約18KB)(PDF 約62KB)

(2) 事業計画書

(3) 事業収支予算書(様式第1号の2)(WORD 約18KB)(PDF 約60KB)

(4) 団体の定款又は規約等

(5) その他市長が必要と認める書類


※詳細については、菊池市観光プロモーション活動補助金交付要綱をご覧ください。

菊池市観光プロモーション活動補助金交付要綱(WORD 約17KB)(PDF 約119KB)

その他

補助金交付の適否については審査会によって決定されます。また、予算の範囲内で行いますので、全ての補助金申請希望者に交付できない場合もあります。予めご了承ください。

補助金交付後の実績報告

補助金の交付決定通知を受けた地域団体は、補助事業が完了したときは、30日以内に次の書類を観光振興課菊池プロモーション係に提出してください。 

(1) 補助事業実績報告書(様式第5号の1)(WORD 約18KB)(PDF 約65KB) 

(2) 事業収支決算書(様式第5号の2)(WORD 約19KB)(PDF 約63KB)

(3) 補助対象経費を支払ったことが分かる書類(領収書等)の写し

(4) ソーシャルネットワーキングサービス及びリスティング広告等のウェブサービスを活用した広告宣伝費並びにその効果測定に要する経費を計上した場合は、効果測定の成果が分かる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

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