菊池市では、地域未来投資促進法に基づき、工場等を新設・増設する企業の皆様を支援するため、同法に係る固定資産税の課税免除の制度を設けています。
地域未来投資促進法とは
企業立地促進法の後継法として「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)が平成29年(2017年)7月31日に施行されました。
この法律は、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。
基本計画
熊本県および県内市町村は、地域未来投資促進法に基づく「第2期熊本県地域未来投資促進基本計画」を共同で策定し、令和6年4月1日に国の同意を得ました。
事業者が支援措置を受けるためには、着工の前に、基本計画に基づく事業計画(地域経済牽引事業計画)を策定し、県からの承認を受ける必要があります。
地域経済牽引事業の申請手続きや承認要件などについては、熊本県ホームページをご確認ください。
国の確認
課税免除を受けるには、熊本県からの計画承認に加え、国から当該事業計画が先進性を有することの確認を受ける必要があります。
計画期間
令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
菊池市地域経済牽引事業
手続きの流れ
手続きの流れ | 備考 | 様式 |
---|---|---|
1 適用施設等指定申請書の提出(事業者) | 県の承認を受けた地域経済牽引事業計画を添付の上、市へ提出 | (様式)適用施設等指定申請書(WORD 約15KB) |
2 適用施設等指定書の交付(市) | 1の申請内容を確認し、適正と認められた場合に適用施設等指定書を発行 | ― |
3 事業開始報告書の提出(事業者) | 適用施設等指定書の交付を受けて、当該事業を開始した日から14日以内に市へ提出 | (様式)事業開始報告書(WORD 約16KB) |
4 固定資産税課税免除申請書の提出(事業者) | 地域未来投資促進法第25条に係る確認書(承認地域経済牽引事業に係る主務大臣の確認書)を添付の上、市へ提出 | (様式)固定資産税課税免除申請書(WORD 約16KB) |
5 固定資産税課税免除決定指令書の交付(市) | 市(税務課)により4の申請内容を確認し、現地調査等を経て、適正と認められた場合に固定資産税課税免除決定指令書を交付 | ― |
その他手続き | 備考 | 様式 |
---|---|---|
指定の承継 | 合併、譲渡、相続等により承継した者は、当該承継の日から30日以内に市へ提出 | (様式)指定承継承認申請書(WORD 約15KB) |
事業計画の変更 | 事業計画を変更したとき、地域経済牽引事業計画変更に係る熊本県知事の承認書を添付の上、市へ提出 | (様式)事業計画変更報告書(WORD 約15KB) |
事業の休止又は廃止 | 事業を休止又は廃止したとき | (様式)事業休(廃)止報告書(WORD 約15KB) |
事業の再開 | 事業を再開したとき | (様式)事業再開報告書(WORD 約15KB) |
対象事業者
熊本県に地域経済牽引事業計画の承認を受け、菊池市内の「促進区域」において、対象となる施設を設置した事業者。
促進区域
菊池市内全域
対象資産
- 土地(取得後1年以内に当該家屋または構築物の建設に着手した土地に限る)
- 家屋(事務所等に係るものを除く)
- 償却資産のうち構築物
※熊本県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること。
対象要件
対象資産の取得価格の合計が1億円(農林水産業関連業種は5,000万円)を超えるもの。
課税免除の期間
対象となる資産に固定資産税を課することとなった年度から3年間