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菊池市日常生活用具給付事業

2024年10月11日

日常生活用具給付事業

在宅の障がい者(児)や難病患者等の方の日常生活の利便を図るために日常生活用具の一部を助成します。


対象者

菊池市内に居住地を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等が対象となります。

1ヶ月以内に施設等から退所し、在宅に戻る予定の方で在宅生活のために用具の給付等が必要と認められる場合は給付の対象となります。また、「人工内耳用電池」及び「排泄管理支援用具」については在宅でなくても支給対象となります。

※介護保険法及びその他の制度により、給付対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる場合は、原則介護保険法及びその他の制度が優先となります。


給付内容

用具ごとに対象者や性能、補助の基準額についてそれぞれ基準がありますので、日常生活用具の種類については下記をご覧ください。

菊池市日常生活用具給付等事業実施要綱(PDF 約758KB)

【排泄管理支援用具及び人工内耳用電池 の特例】

排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の申請は、申請1回につき2ヶ月分の額を最大半年(6ヶ月)分まで申請することができます。


  • 用具購入後の申請は認められませんので、必ず購入前に申請してください。
  • 原則、耐用年数内での同一の用具の給付は認められませんが、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は給付対象となる場合がありますので事前にお問い合わせください。
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)については、他に必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。

※令和3年4月1日から給付項目に暗所視支援眼鏡が追加されました。

※令和4年4月1日から暗所視支援眼鏡の助成基準額を増額しました。

   (令和4年3月31日まで) 助成基準額:198,000円

   (令和4年4月1日から)   助成基準額:395,000円


菊池市日常生活用具給付の流れは概ね以下のとおりです。

菊池市日常生活用具給付の流れ(PDF 約35KB)


申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 見積書
  • カタログの写し(人工内耳用電池及び排泄管理支援用具は不要です)
  • 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証など)
  • 医師の意見書(任意様式)(対象要件を満たさないが用具を必要とする場合等に提出を求める場合があります)
  • 課税証明書(市外から転入され、市民税が本市で課税されていない場合などに提出を求める場合があります)

日常生活用具申請書様式はこちら


自己負担額、所得制限等

原則として費用の1割は自己負担となりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担金の上限額が設定されています。(一定以上所得がある世帯は補助対象外となります。)  

購入用具の額のうち、基準額を超えた額は自己負担となります。


※一定以上所得の取り扱い・・・本人または世帯員のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の場合は給付の対象外になります。

※令和6年4月1日より、障がい児または障がい児の属する世帯の世帯員については、所得制限が撤廃され、市民税所得割額は46万円以上の場合でも給付の対象となりました。

所得区分負担額(負担上限月額)
生活保護世帯、市民税非課税世帯
0円
市民税課税世帯
原則 1割負担(負担上限月額 37,200円)


日常生活用具取扱業者について

菊池市と委託契約を締結している業者のみ対象となり、用具種目ごとに異なりますので詳しくは福祉課 障がい福祉係へお問い合わせください。


 【事業者の皆様へ】

日常生活用具給付事業を行おうとする事業者は、あらかじめ菊池市と委託契約を締結する必要がありますので下記の書類を作成のうえ申請をお願いします。 

なお、事業所登録は、事業所(店舗や支店)ごとに行います。同一法人においても、複数の事業所を登録する場合は、事業所(店舗や支店)ごとに申請してください。

また、事業所の登録事項に変更(名称、所在地、代表者の職・氏名、連絡先、廃止など)があった場合には、下記1と合わせて、変更事項がわかる書類を添付のうえ提出してください。

【提出していただく書類】

1.事業者登録(変更)申請書 (様式:日常生活用具 事業所登録(変更)申請書(WORD 約15KB)

2.菊池市日常生活用具給付等委託事業者調書 (様式:日常生活用具(事業者調書)(EXCEL 約13KB)

3.事業所の平面図

4.財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)(直近年分)

5.法人市町村民税納税証明書(直近年度分)

6.登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)(概ね3ヶ月以内のもの)

7.事業経歴書

8.定款

9.設備機材概要(取り扱い用具のパンフレット、カタログなど)

※ 提出物4以降について・・・登録事業所(店舗や支店)単位で作成されていない場合は、本店等で作成されているものを提出してください。


申請窓口

菊池市役所 福祉課 障がい福祉係及び各支所(七城・旭志・泗水)市民生活課

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