「セーフティネット保証4号、5号」及び「危機関連保証」について※4号指定期間延長(〜R3.3/1)
新型コロナウイルス発生に伴い、各省庁等の支援策が発表されております。
随時更新をおこなっていきますので、下記リンク先をご確認ください。
中小企業者向け金融支援等について
- 経済産業省HP(外部リンク)
働く方への支援について(雇用調整助成金等)
- 厚生労働省HP(外部リンク)
その他金融支援及び相談窓口について
- 熊本県HP(外部リンク)
- 熊本県信用保証協会HP(外部リンク)
- 日本政策金融公庫HP(外部リンク)
- 菊池市商工会HP(外部リンク)
相談窓口
- 菊池市商工会(TEL:0968-25-1131)
- 熊本県信用保証協会(TEL:096-375-2000)
- 日本政策金融公庫熊本支店国民生活事業(TEL:096-353-6121)
- 日本政策金融公庫熊本支店中小企業事業(TEL:096-352-9155)
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
このたび、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県すべてがセーフティネット保証4号における指定地域に認定されました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間
令和2年2月18日から令和3年3月1日
※令和2年11月20日付けで、指定期間が更に3ヶ月延長され、令和3年3月1日までに延長されました。
※指定期間とは、認定申請の受付期間です。指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定対象者
- 菊池市において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類【※申請書のみ2部提出】
- 4号認定申請書(WORD約19KB)・(PDF約36KB)
- 月別売上高状況(EXCEL約28KB)・(PDF約23KB)
- 月別売上表(EXCEL約26KB)・(PDF約41KB)
- 委任状(WORD約13KB)・(PDF約228KB)
- 直近の決算報告書の写し2期分(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書、営業許可書の写し等
【認定要件緩和】
【緩和基準の対象となる方】
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和要件(1)】
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%減少している事業者
第4号認定申請書(緩和要件1)(WORD約22KB)・(PDF約87KB)
【緩和要件(2)】
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者
第4号認定申請書(緩和要件2)(WORD約19KB)・(PDF約92KB)
【緩和要件(3)】
最近1か月の売上高等が令和元年10月〜12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月〜12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者
第4号認定申請書(緩和要件3)(WORD 約19KB)・(PDF 約94KB)
セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウィルス感染症関係)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。(指定期間:令和2年1月1日〜令和2年3月31日)
指定業種
認定対象者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
必要書類【※申請書のみ2部提出】
単一事業者(1つの事業のみ営んでおり、それが指定業種)、または兼業者(営んでいるすべての事業が指定業種)の方は、この申請書をご利用ください。
兼業者(営んでいる主たる事業が指定業種)の方は、この申請書をご利用ください。
兼業者(営んでいる主たる事業が非指定業種、または主たる事業が不明)の方は、この申請書をご利用ください。
- 月別売上高状況(EXCEL約28KB)・(PDF約19KB)
- 月別売上表(EXCEL約26KB)・(PDF約41KB)
- 委任状(WORD約13KB)・(PDF約228KB)
- 直近の決算報告書の写し2期分(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
- 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書、営業許可書の写し等)
危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
- 経済産業省HP(外部リンク)
- 危機関連保証概要(PDF約336KB)
認定対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
必要書類【※申請書のみ2部提出】
- 危機関連保証認定申請書(WORD約15KB)・(PDF約41KB)
- 月別売上表(EXCEL約26KB)・(PDF約11KB)
- 委任状(WORD約13KB)・(PDF約22KB)
- 直近の決算報告書の写し2期分(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
- 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書、営業許可書の写し等)
- 証明の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(試算表、売上台帳等)
認定要件緩和
【緩和基準の対象となる方】
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和条件(1)】
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者
危機関連保証認定申請書(緩和要件1)(WORD約14KB)・(PDF約35KB)
【緩和要件(2)】
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者
危機関連保証認定申請書(緩和要件2)(WORD約14KB)・(PDF約35KB)
【緩和要件(3)】
最近1か月の売上高等が令和元年10月〜12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月〜12月の3か月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者
危機関連保証認定申請書(緩和要件3)(WORD約17KB)・(PDF約41KB)
認定書の有効期間について
認定日から30日間
※令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得したものについては、一律令和2年8月31日まで有効とする特例(令和2年5月1日より施行)が措置されておりましたが、8月以降の認定書発行に当たっては原則どおりの扱いとなりました。
追加情報
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