イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した方への寄付金税額控除について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、入場料等のチケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して「寄附」したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が文化庁又はスポーツ庁へ申請により文部科学大臣が指定し、かつ本市が指定するイベント
※本市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります。
文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
対象のイベントについては、以下のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
- 上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
- 確定申告もしくは住民税申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
※ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
寄附金税額控除の適用要件
対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となる課税年度
令和3年度または4年度- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。
- 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
控除対象上限額
寄付金の年間の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
<参考>
個人住民税の減税額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%+県民税4%)
追加情報
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