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中小企業向け

For Small and Medium Enterprises

「セーフティネット保証4号、5号」及び「危機関連保証」【※SN5号の対象業種の指定について】

2024年03月22日

【3/22更新】セーフティネット4号・5号について、対象期間が令和6年6月30日まで延長されました。


新型コロナウイルス発生に伴い、各省庁等の支援策が発表されております。

随時更新をおこなっていきますので、下記リンク先をご確認ください。

中小企業者向け金融支援等について

働く方への支援について(雇用調整助成金等)

その他金融支援及び相談窓口について

相談窓口

  • 菊池市商工会(電話番号:0968-25-1131)
  • 熊本県信用保証協会(電話番号:096-375-2000)
  • 日本政策金融公庫熊本支店国民生活事業(電話番号:096-353-6121)
  • 日本政策金融公庫熊本支店中小企業事業(電話番号:096-352-9155)


セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

令和5年10月以降に認定申請されたセーフティネット4号申請について

令和5年10月以降の認定申請分からセーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。

※新規融資資金のみ取扱を不可。なお、借換資金に追加融資資金を加えたものは可。

※認定申請日については認定申請書右上に記載される認定申請日により判断するものとします。


このたび、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県すべてがセーフティネット保証4号における指定地域に認定されました。

セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

指定期間

令和6年6月30日まで

※指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

認定対象者

  • 菊池市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類【※申請書のみ2部提出】


認定要件緩和

【緩和基準の対象となる方】
  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

運用緩和資料(PDF約248KB)

【緩和要件(1)】

最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%減少している事業者


【緩和要件(2)】

最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者


【緩和要件(3)】

最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者



セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウィルス感染症関係)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。

指定期間

指定業種:令和6年4月1日~令和6年6月30日まで

※今後の業況に応じて、対象業種を追加する可能性もあります。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF 約135KB)

指定業種

指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)(PDF 約143KB)(外部リンク)

※指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

認定対象者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売り上げ原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、全年同期の売上高に占める原油等仕入価格の割合を上回っていること。

必要書類【※申請書のみ2部提出】

【指定業種に属する事業のみを行っている場合】

【主たる事業者(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】

【指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている】



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