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「はい!こちら菊池市消費生活センターです!」No.75

2022年03月01日

消費者トラブルに関する特定商取引法改正

(1)一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

  1. 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、令和3年7月6日以降、直ちに処分することができるようになりました。
  2. 一方的に送り付けられたとしても、お金を払う必要はありません。また、仮にその商品を開封後、処分しても、支払いは不要です。
  3. もし、商品の代金を請求され、お金を払ってしまった場合でも、返してもらうことができる場合もあります。

(2)定期購入のトラブルに関する注意点と対策

通信販売で「お試し実質無料!」「初回90%オフ」「いつでも解約可能」などという広告につられて注文したが、実際は複数回購入が条件の定期購入契約だったというトラブルが多発しています。通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。トラブルを防ぐためには、「注文確定」を押す前に、以下の点を確認しましょう。

1. 1回限りの購入ですか?

定期購入が条件となっていないか、確認しましょう。

2. 回数、総額などはどうなっていますか?

送料も含め、期間や回数、総額が表示されているのか確認しましょう。

3. 解約の方法は?

いつでも解約できると書いてあっても、電話がつながらなかったり、メッセージアプリでの解約に限定されているといったトラブルが起きています。解約、返品方法と条件をよく確認しましょう。

前記1~3の内容については、令和4年6月1日以降の改正特定商取引法により、最終確認画面で明確に表示するように規定されています。トラブルにあわないためにも、申し込みの最終確認画面を写真や印刷、スクリーンショットで撮るなどして契約内容を画面で残しておきましょう。

対応に困った時、悩んだ時は消費生活センターへ相談ください。


問い合わせ先

菊池市消費生活センター

電話番号0968-36-9450

(月)~(金)(祝祭日を除く)午前10時~正午、午後1時~午後4時

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