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障害者差別解消法が施行されました(平成28年4月1日より)

2016年04月01日

障害者差別解消法とは

内閣府リーフレットの画像全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消 を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。

この法律では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための支援措置などについて定めています。

 


 

不当な差別的取り扱い

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

合理的配慮の提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

詳しくは、関連情報(内閣府のホームページ等)をご覧ください。

下記リンクをクリックしてファイルをダウンロードしてご覧ください。

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