緊急情報はありません

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

2019年09月02日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画書を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画書に位置づけられた訪問介護サービス(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

(※1)訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のことです。

判定期間、減算適用期間及び提出期限


  表:判定期間、減算適用期間及び提出期限
期間判定期間減算適用期間提出期限
前期各年度3月1日~8月末日10月1日~3月31日各年度9月15日
後期各年度9月1日~2月末日4月1日~9月30日各年度3月15日


※平成30年度の前期判定期間は4月1日~8月末日となります。

※提出期限が閉庁日の場合、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。

1.届出書等の提出を要する者

紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者

※すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の計算を行う必要があります。届出書の提出を要しない事業者についても、判定期間後の算定期間が完結してから5年間は保存してください。(書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

2.提出書類

(別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(EXCEL 約89KB)

※下記「正当な理由」の範囲によって、添付書類が必要です。

3.提出先

菊池市役所 高齢支援課 介護保険係


判定方法及び査定手続き

事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画書のうち、対象となるサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービスの数の占める割合を計算し、80%を超えた場合に減算されます。

1.具体的な計算式

各サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(b)÷各サービスを位置付けた計画数(a)×100


表:【例】
項目名

事業所において作成されたすべての居宅サービス計画数

訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数(a)

訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(b)
計画数

40

36

29


この場合、29÷36×100=80.55…%となり、紹介率が80%を超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。


正当な理由の範囲

紹介率が80%を超えている場合でも、「正当な理由」があり菊池市が認めた場合、減算が適用されない場合があります。

菊池市における「正当な理由」の範囲は、次のとおりです。

菊池市における特定事業所集中減算「正当な理由」の取扱い(PDF 約157KB)

「正当な理由」の範囲(4)に該当する場合

1.該当用件

紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のうち、利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合、正当な理由と判断します。

2.理由書の対象者

理由書の提出は、判定期間中に紹介率最高法人を利用した全ての利用者が対象です。(亡くなった方は除く)

3.提出について

理由書に記載してある「事業所を選択した理由」を「(別紙3)理由書提出一覧表」に転記し、届出書に添付提出して下さい。

理由書は事務所保管とし提出は不要ですが、菊池市をはじめ保険者が提出を求めた場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じなければなりません。(介護保険法第23条)

(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(単独)(WORD 約28KB)

(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(複数)(WORD 約27KB)

(別紙3)理由書提出一覧表(EXCEL 約113KB)

各種様式

(別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(EXCEL 約89KB)

(参考様式)居宅サービス計画書計算書(EXCEL 約43KB)

※参考様式ですので、他ソフトを使用して計算しても可。提出不要です。

(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(単独)(WORD 約28KB)

(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(複数)(WORD 約27KB)

(別紙3)理由書提出一覧表(EXCEL 約113KB)

トップへ戻る