入院時生活療養費の食費と居住費について
入院時の食費と居住費について
入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として決められた標準負担額を自己負担し、残りは保険者が負担します。
所得区分 | 食費(1食) |
居住費(1日) (医療の必要性の高い方) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 (注) | 370円 |
70歳未満 ・住民税非課税世帯 70歳以上 ・低所得者2 |
210円 | 370円 |
(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合) 70歳未満 ・住民税非課税世帯 70歳以上 ・低所得者2 |
160円 | 370円 |
低所得者1 | 100円 | 370円 |
※一部260円の場合があります。
(注)保険医療機関の施設基準等により1食420円の場合もあります。
※住民税非課税世帯と低所得1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を担当窓口に申請すると認定証の交付を受けることができます。交付を受けた認定証を医療機関の窓口に提示することで、表のとおり減額されます。
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