退職や被扶養者でなくなったことに伴い健康保険を喪失した場合や、就職に伴い新しく健康保険に加入したときには必ず届出が必要になります。健康保険の切り替えは自動的には行われませんので、変更があったらすぐ窓口に届け出てください。なお、別世帯の人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
【国保資格取得手続き】
1.退職などにより、職場の健康保険の資格を喪失したとき
必要なもの 離職票または健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
2.職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき(例:父が会社を退職したことに伴い健康保険の資格を喪失した等)
必要なもの 被扶養者でなくなったことがわかる証明書、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
【国保資格喪失手続き】
1.就職により、職場の健康保険に加入したとき
必要なもの 国民健康保険証(対象者全員分)、新しく加入した健康保険証(対象者全員分)、本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
2.職場の健康保険の被扶養者になったとき(例:父が会社に勤めたことに伴い健康保険に加入し、その扶養になった等)
必要なもの 国民健康保険証、新しく加入した健康保険証、本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
※注意事項
- 国保の資格を喪失したにもかかわらず、国保の保険証を使用した場合、不当利得となり返納金が生じる可能性があります。新しい健康保険に加入したときは、国保の保険証は使用しないようご注意ください。
- 資格喪失手続きを行っていない場合、社会保険料と国民健康保険税を二重に納付する事になります。このような事態を解消するためにも必ず手続きされますようお願いいたします。
問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係:0968-25-7218
各支所市民生活課