入院時生活療養費の食費と居住費が変わります!
入院時の食費と居住費が変わります!
入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に食費と居住費のうち一定額を自己負担します。国の施策として、医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、食費と居住費の自己負担額が次のとおり変わります。
所得区分 | 食費(1食) |
居住費(1日) (医療の必要性の高い方) |
---|---|---|
下記以外の人 | 360円 | 200円 |
70歳未満 ・住民税非課税世帯 70歳以上 ・低所得者2 |
210円 | 200円 |
(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合) 70歳未満 ・住民税非課税世帯 70歳以上 ・低所得者2 |
160円 | 200円 |
低所得者1 | 100円 | 200円 |
↓
所得区分 | 食費(1食) |
居住費(1日) (医療の必要性の高い方) |
---|---|---|
下記以外の人 | 460円 (注) | 370円 |
70歳未満 ・住民税非課税世帯 70歳以上 ・低所得者2 |
210円 | 370円 |
(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合) 70歳未満 ・住民税非課税世帯 70歳以上 ・低所得者2 |
160円 | 370円 |
低所得者1 | 100円 | 370円 |
(注)保険医療機関の施設基準等により1食420円の場合もあります。
※指定難病患者、精神病床入院患者(経過措置対象者)の食費と居住費は据え置かれます。
※住民税非課税世帯と低所得1及び2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を担当窓口に申請すると認定証の交付を受けることができます。交付を受けた認定証を医療機関の窓口に提示することで、表のとおり減額されます。
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