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児童手当について

更新日:2022年10月27日

子ども手当は平成24年4月分の手当から「児童手当」になりました。

児童手当とは

「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。


支給対象の児童

日本国内に住所がある中学生までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで。ただし、留学中などはのぞきます。)


請求者(受給資格者)

菊池市民の方で、対象の児童を監護・養育されている方

※児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親に児童手当を支給します。

※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります。(単身赴任の場合を除きます。)子育て支援課までご相談ください

※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

「父母指定者」・・・例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。

支給額

3歳未満

 15,000円(月額一律)

3歳以上小学校修了前(第1・2子)

 10,000円(月額)

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

 15,000円(月額)

中学生

 10,000円(月額一律)

 

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

平成24年6月分の児童手当から所得制限があります。所得制限限度額以上の方に対しては、児童1人につき月額一律5,000円を支給します。なお、扶養親族等ごとの所得限度額は以下のとおりです。

  • 扶養親族等 0人 ・・・ 622万円
  • 扶養親族等 1人 ・・・ 660万円
  • 扶養親族等 2人 ・・・ 698万円
  • 扶養親族等 3人 ・・・ 736万円 
  • 扶養親族等 4人 ・・・ 774万円
  • 扶養親族等 5人 ・・・ 812万円

 ※所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

支給

児童手当は2月・6月・10月の各10日(休日等の場合はその前日)に前月分までの手当を支給します。

手続き

以下の(1)〜(5)に該当される場合は、手続きが必要です。 

(1)第1子が生まれた方・菊池市に転入された方・対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)

出生日または転出予定日と同月中に申請してください。(申請日の翌月分からの支給となります。)

ただし、出生日または転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

※そのほかの別途書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

※必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出できます。 

(2)第2子目以降が生まれた方(今まで児童手当を受給されていた方に新たに児童が生まれた時)

第1子目さんの支給内容と同じになります。

申請に必要なもの

 

(3)菊池市外へ転出される方、離婚その他の理由で児童を養育されなくなった方

転出予定日または養育されなくなった日の属する月分まで支給します。

申請に必要なもの

 

(4)児童と別居されたとき 

 別居しても監護(養育)しているという申立が必要になります。

申請に必要なもの

(5)振込先変更を希望する方・口座解約または、名義変更をされた方

それぞれ、変更届が必要になります。(振込先は、受給者名義の口座に限り、複数の口座を指定することはできません。)

届出されない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

 

 その他

手続が遅れたために払いすぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。

 

公務員

公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。

受給者の方で公務員になったときは、「消滅届」を子育て支援課へ提出し、勤務先で新規申請が必要になります。

公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に子育て支援課で申請してください。

 

現況届

児童手当を継続して受給するために、毎年6月中に現況届の提出が必要です。

この届は、毎年6月1日における受給資格を確認します。6月上旬に該当される方へ現況届用紙を送付しますので、必ず6月中に提出してください。

なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

問い合わせ先  

菊池市役所
  • 子育て支援課 こども家庭支援係 0968-25-7214
  • 泗水支所市民生活課     0968-25-2150
  • 七城支所市民生活課     0968-25-1060
  • 旭志支所市民生活課     0968-25-3331

追加情報

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お問い合わせ

菊池市役所 健康福祉部 子育て支援課 こども家庭支援係
電話番号:0968-25-7214この記事に関するお問い合わせ


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菊池市の人口情報

[令和5年2月]
  • 人口 47,010人
  • 男性 22,596人
  • 女性 24,414人
  • 世帯 20,000世帯

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