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軽自動車税

Light Motor Vehicle Tax

軽自動車の廃車・変更・移転手続きはおすみですか?

2019年02月01日

4月1日現在で登録されている軽自動車(50ccバイク・トラクターなど農耕用作業用車両も含む)に、その年の軽自動車税が課税されます。現在、車両が無く使用していない場合も、廃車手続きをしていないと課税の対象になります。 該当する車両があれば速やかに廃車手続きをしてください。所有者が亡くなられた場合や、住所が変わった場合、自動車の所有者の名義が変わった場合は、それぞれ変更登録、移転登録を15日以内にするよう法律で義務づけられていますので、必ず確認してください。

問い合わせ先

熊本県軽自動車協会(軽二輪,軽三輪,軽四輪車)

【電話番号:050(3816)1758】

熊本運輸支局(小型二輪自動車)

【電話番号:050(5540)2086】

菊池市役所税務課市民税係(50~125cc以下バイク,農耕作業用車,ミニカー)

【電話番号0968(25)7206 (直)】

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