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市民税

Citizen's tax

事業所得等の記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について

2015年01月01日

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告が必要ない方も含まれます。)が、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する金額等を帳簿に記載し、その帳簿や取引に係る請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

なお、制度の詳細については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。

また、税務署が実施する「記帳説明会」等については、最寄りの税務署の所得税担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

菊池税務署(電話0968-25-2121)※自動音声案内

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