印鑑の登録資格が見直されました
改正により見直される印鑑の登録資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
なお、成年被後見人または法定代理人(成年後見人)がおひとりで手続きすることはできませんのでご注意ください。
成年被後見人の方が印鑑登録される場合は、成年後見の登記事項証明書および成年被後見人ならびに成年後見人の方の本人確認書類が必要となります。
印鑑登録の詳細につきましては印鑑登録のページをご確認ください。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2022年10月31日 本庁舎に窓口番号案内システムを設置しています
- 2022年10月27日 各種証明書の発行には「オンライン申請」が便利です