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不法投棄は犯罪です

2019年11月22日

不法投棄は犯罪です!

最近、道路沿いや農地、山林などへのごみ(廃棄物)の不法投棄が増加しております。

不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、付近の土壌や地下水の汚染など、生活環境に多大な被害を及ぼします。

そのため、不法投棄した者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。

なお、「ごみ集積所(ごみステーション)以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「ごみ収集日以外に集積所にごみを出して周辺環境を悪化させる」という行為も不法投棄に含まれます。

本市では、不法投棄によって私たちの生活環境が損なわれないようにするため、日常的に監視パトロールを実施し、不法投棄の未然防止、早期発見に努めています。

不法投棄を見かけたら通報を!

  • 通報の際は、発見日時、場所、投棄物の内容、通報者氏名、連絡先をお伝えください。(通報して頂いた方の個人情報は、県所管課や警察等の行政機関以外に許可無く公表することはありません。)
  • 不法投棄を行っている者を見かけても、行為者に対して注意や質問、また追跡などの行為は危険ですので絶対に行わないでください。通報も現場から十分に離れてから行ってください。
  • 事業所(会社等)で出た廃棄物を、ごみステーションに出すことも不法投棄になります。事業者は自ら各処理施設へ持ち込むか、許可を受けた収集運搬業者へ回収を依頼してください。
家庭ごみなどの一般廃棄物の不法投棄を見かけたら

菊池市役所環境課 電話番号:0968-25-7217

産業廃棄物(会社などの事業活動に伴う廃棄物)の不法投棄を見かけたら

菊池保健所衛生環境課 電話番号:0968-25-4135

悪質な不法投棄が行われているところを見かけたら(緊急を要する場合)

直接警察に通報してください。緊急通報専用電話:110番

不法投棄をさせないため土地を適切に維持管理しましょう!

不法投棄は人目につくのを避け、夜間や早朝に山間部の空き地や休耕地などで行われる傾向があります。

不法投棄されやすい場所としては、

  • 家が近くに無く、林で囲まれるなど周辺からの見通しが悪い。
  • ものが放置され、散乱している。
  • 樹木や雑草が繁茂して人目につきにくい。
  • フェンスや囲いがなく、容易に侵入できる。

などといった条件の土地が比較的狙われやすいと言われています。

不法投棄をさせない為には、下記などの対策を行いましょう。

  • 定期的に草刈りなどの管理をする。
  • フェンスやチェーンなどを設置する。
  • 不法投棄禁止などの啓発看板を設置する。
  • 自分の土地を清潔に保ち不法投棄を誘発しない環境に努める。

不法投棄した者が判明しない場合は、個人財産(土地)に対して自治体が経費(税金)を投じることは出来ませんので、土地所有者(管理者)がその撤去費用等を負担しなければなりません。不法投棄をさせない為に適切な維持管理(対策)を行いましょう。

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