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自動販売機設置場所への回収容器の設置について

2013年10月18日

自動販売機を設置されている方へ

容器入り飲食物(缶・びん・ペットボトル等)を販売される方は、菊池市美しいまちづくり条例第4条第2項の規定により、その販売する場所に回収容器(ごみ箱)を設置し適正に管理しなければなりません。

特に自動販売機の近くに回収容器(ごみ箱)を設置していないと、ごみの散乱につながり、街の景観を損ねるばかりか交通事故の原因にもなりかねません。

設置していない販売者の方は、速やかに設置してください。

参考

菊池市美しいまちづくり条例

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動に伴って生ずる廃棄物、自動車等、施設及び設備を適切に管理するとともに、自らの責任において適正に処理し、この条例の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 自動販売機により飲食料品を販売する者及び自動販売機以外で容器入り飲料及び弁当等の飲食料品を販売する者は、飲料容器等の回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

市民の皆さまへ

自動販売機横の回収容器(ごみ箱)に家庭ごみ等を捨てると、自動販売機設置者の方が大変迷惑されます。また、本来ごみを排出できるごみステーション等以外に家庭ごみを捨てることは不法投棄にあたりますので、自分のごみは、自分で処理(分別搬出)するようお願いします。

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