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菊池市パートナーシップ宣誓制度を導入しました

2024年11月01日

市民の多様な性のあり方を認める社会、SDGsにおける誰一人取り残さない社会の実現のため、令和4年7月30日に「菊池市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

1 対象者

  1. 18歳以上の市民
  2. 配偶者がいないこと
  3. パートナーシップを形成している人がいないこと
  4. 互いが直系血族・三親等以内の傍系血族・直系姻族でないこと

2 手続きの流れ

  1. 電話等で事前予約(希望日の3日前まで)
  2. パートナーシップ宣誓書等の提出(窓口は人権啓発・男女共同参画推進課)
  3. パートナーシップ宣誓書受領証・受領カードの交付

3 手続きに必要なもの

  1. 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  2. 独身証明書、戸籍抄本等の現在婚姻していないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
  3. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)

4 制度利用の具体例(令和4年7月30日現在)

(1)本市で可能となる行政サービス
  1. 市営住宅への入居
  2. 移住支援
(2)民間で可能となるサービスの例(各企業の判断となります)
  1. 賃貸住宅への入居
  2. 病院での入院や手術時の付き添い・同意書の作成
  3. 携帯電話料金の家族割引
  4. 銀行の住宅ローン
  5. 企業の慶弔休暇、家族手当などの福利厚生

5 自治体間連携

令和6年11月1日より、パートナーシップ宣誓を行ったカップルの負担を解消するために、全国のパートナーシップ宣誓制度を導入済みの一部自治体との連携ネットワークに加入しています。

本連携により、連携自治体間で転居する場合に必要となる手続きが簡素化され、転出した自治体への宣誓書受領証の返還、転入した自治体での再宣誓、独身証明書等の提出が不要となります。 

連携自治体の一覧については、以下リンクよりご確認ください。

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携が始まります!(サイト内リンク)

要綱全文

(R6.11.1改正)菊池市パートナーシップ宣誓制度要綱(PDF 約481KB)

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