市民の多様な性のあり方を認める社会、SDGsにおける誰一人取り残さない社会の実現のため、令和4年7月30日に「菊池市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
1 対象者
- 18歳以上の市民
- 配偶者がいないこと
- パートナーシップを形成している人がいないこと
- 互いが直系血族・三親等以内の傍系血族・直系姻族でないこと
2 手続きの流れ
- 電話等で事前予約(希望日の3日前まで)
- パートナーシップ宣誓書等の提出(窓口は人権啓発・男女共同参画推進課)
- パートナーシップ宣誓書受領証・受領カードの交付
3 手続きに必要なもの
- 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
- 独身証明書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
4 制度利用の具体例(令和4年7月30日現在)
(1)本市で可能となる行政サービス
- 市営住宅への入居
- 移住支援
(2)民間で可能となるサービスの例(各企業の判断となります)
- 賃貸住宅への入居
- 病院での入院や手術時の付き添い・同意書の作成
- 携帯電話料金の家族割引
- 銀行の住宅ローン
- 企業の慶弔休暇、家族手当などの福利厚生