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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

更新日:2022年9月30日

部落差別の解消の推進に関する法律(2016年12月16日施行)

この法律は、現在もなお部落差別が存在していることを明記し、その差別の解消のため国や地方公共団体の責務を規定するものです。また、国民一人一人が部落差別を解消する必要性を理解し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

どんな課題がありますか?

○結婚や就職の際に、出身地等を理由に差別すること

○インターネット上で差別表現や差別情報を流されること

○不動産売買等における「土地差別」

この法律のポイントは?

○法律名に初めて「部落差別」という表現を用いてある

○現在も部落差別は存在すると国が認めた

○部落差別は違法であると示した

○部落差別解消推進のための国・地方公共団体の責務が明記された

現在もなお部落差別が残っている要因は、誤った情報や不確かな情報によって予断・偏見を待っている人がいることです。

そっとしておけばなくなる(寝た子を起こすな)では、正しく学ぶことができず、差別を次の世代に残すことになります。

部落差別の解消の推進に関する法律条文(WORD 約42KB)


お問い合わせ

菊池市役所 総務部 人権啓発・男女共同参画推進課 人権同和啓発係
電話番号:0968-25-7209この記事に関するお問い合わせ


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